解雇理由を知る権利

女性労働者に対する法律について考えてみましょう。

突然理由も示されず解雇を言い渡されてしまった場合、納得できないので、解雇理由を知りたいと思うのは当然。
知る権利があります。
教えてもらえない場合は、解雇理由を記載した証明書を請求してみましょう。
雇用主が証明書発行を拒んだときは罰せられます。
解雇は、客観的にみて合理的な理由がなく、社会通念上解雇理由が見当たらないと認められるときは無効となります。
しかし、労働基準法において解雇をするのに、必ずしも解雇理由を明示することを使用者に義務づけてはいません。
解雇の予告をするか、30日分の平均賃金を支払うことで解雇が有効となるとしています。
解雇理由がきちんと明示されなければ、客観的に合理的で社会通念上相当性があるかどうかが分からないので、解雇された者にとっては納得できないでしょう。

そこで、平成16年に改正された労働基準法では、このような解雇をめぐるトラブルをなくすために、労働者は解雇理由について証明書を請求できるように改正されました。
この請求をすると、会社は解雇の理由を記載した証明書を交付しなければなりません。
これを拒否すると30万円以下の罰金を命じられます。
このように、解雇理由を記載した証明書の請求をすることで、解雇理由を知ることができるようになりました。
労働者が退職してから2年の間に退職理由(解雇理由)を請求した場合、必ず交付しなくてはならないとされています。
退職してから期間が経っていても、前職の人事担当者に連絡をとって確認してみるようにしましょう。

たとえ解雇理由が何であろうとも、気持ちを切り替えて転職活動に励んでいきたいものです。

また、解雇理由証明に関して企業側がどうしても対応してくれないなら、労働基準監督署かハローワークに相談してみましょう。
再三に渡って前職の勤務先に連絡を取りづらいでしょうが、退職証明をもらうことで今後の転職活動も進めやすくなることでしょう。